PROFILE

弁護士紹介 PROFILE

第一東京弁護士会所属
弁護士 人見勝行(登録番号:28805)

平成7年3月に立教大学法学部法学課を卒業し,株式会社ツムラに入社するも,3ヶ月で退社して司法試験の受験を始める。

平成11年度の司法試験において,論文試験第11位,口述試験第21位の好成績で合格。

平成13年より平成16年まで,さくら共同法律事務所において,民事再生手続等の倒産案件,訴訟事件全般等を手掛けた後に独立し,現在に至る。

著書として,「やさしくわかる新会社法」(あさ出版),「フリースタイル民事訴訟法」「フリースタイル刑事訴訟法」(早稲田司法試験セミナー)

執筆した記事として「取引先が民事再生を申し立てた場合」「動産先取特権による債権回収」「土壌汚染対策法」「顧客情報は企業財産」「株券失効制度」等(以上,新日本法規「法律情報メールマガジンLIMM」,J-NET21中小企業ビジネス支援サイト「法律コラム」),多数

主な実績 ACHIEVEMENT

  • (1)ゴルフクラブ預託金の据置期間延長の決定について,バブル経済崩壊による経済変動が会則にいう「会社経営の円滑な遂行上必要のあるとき又はゴルフクラブ運営上会員の利益を著しく阻害するおそれのあるとき」に当たるとして,相手方の請求の棄却を得た事件(水戸地方裁判所下妻支部判決平成15年2月7日,金融商事判例1168号42頁)
  • (2)譲受債権を自働債権とする相手方の相殺の主張について,相殺制度の趣旨を逸脱するものであり,信義則違反又は権利濫用として許されないことが認められた事件(神戸地方裁判所判決平成15年7月25日,判例時報1843号130頁)
  • (3)市の発注する公共工事の指名競争入札において市長が原告ら業者を入札参加者として指名しなかったことについて、市長に裁量権を逸脱した違法はないとし、相手方である業者の不法行為に基づく損害賠償請求の棄却を得た事件(平成17年4月4日水戸地方裁判所土浦支部,判例タイムズ1218号229頁)
  • (4)デフォルトになったナウル金融公社債について保証をしたナウル共和国の責任について,制限免除主義の採用を明示してこれを肯定した平成12年11月30日東京地方裁判所判決(判時1740号54頁)を覆し,厳格な絶対免除の立場から主権免除が認められて相手方の訴えが却下された事例(平成14年3月29日東京高等裁判所判決,未掲載)
  • (5)強制わいせつ罪の否認事件で,公訴提起後第1回公判期日前に,速やかに保釈決定を得た事件(検察官の意見は保釈不相当であり却下を求めた。横浜地方裁判所川崎支部,未掲載)
  • (6)直ちに取引システム上の過失や誤表示があったということはできないという理由で,外国為替証拠金取引業者が顧客の取引を約款により無効とすることはできないと判示した裁判例(平成28年6月13日東京地方裁判所判決,金融・商事判例第1496号9頁)